売却の相談
不動産のご売却は、お客様(売主様)のご事情、スケジュールなどによって、最適な売却方法が変わってきます。不動産の売却を考え始めたら、まずはお気軽にご相談ください。売主様の状況にあった売却方法をご提案いたします。
- 現在の所有不動産が、
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- どのくらいの価格で売れるのか?
- 買い手はいるのか?
- 現在の所有不動産にさまざまなお悩みやお困り事をお持ちの方
- 秘密厳守!!相談し難い諸事情等がある方
是非、リビング不動産販売㈱にご相談下さい!(相談は無料です)
●当社は、不動産に関する専門知識を持ったスタッフがいるため、不動産売却を的確かつト-タルにサポ-トいたしますので、お気軽にお問い合せ下さい。
●リビング不動産販売㈱では、不動産の自社での買取も行っています。お気軽にお問い合せ下さい。
費用~査定
売却費用について
現在の所有不動産の売却にも下記のような資金・諸費用が必要となります。
- 1.媒介手数料
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売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結んだが、成約できずに売却を断念するなどの場合、媒介手数料はかかりません。
※下記計算式は、税抜きです。- 取引額が200万円以下
- 取引額の5%+消費税
- 取引額が400万円以下
- 取引額が200万円以下の部分についてはその5%+消費税
取引額が200万円を超える部分についてはその4%+消費税 - 取引額が400万円超
- 取引額が200万円以下の部分についてはその5%+消費税
取引額が200万円を超え400万円以下の部分についてはその4%+消費税
取引額が400万円を超える部分についてはその3%+消費税
- 2.印紙税
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不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
- 3.所得税、住民税
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売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。
- 4.その他諸費用等
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・土地家屋調査士費用(境界確定、分筆など)
・農地転用申請費用(土地の登記地目が農地の場合)
・司法書士費用(抵当権抹消、住所変更など)
・建物等の改装、解体費用等(既登記建物を取毀す場合)
・建物滅失登記費用(既登記建物を取毀した場合)
・引越し費用
※当社で売却費用をお見積いたします。(お見積は無料です)
所有不動産の査定
売却をお考えになりましたら、査定をいたします。
実際に市場に売り出した場合、売却可能だと予想される金額を、まずは電話等による簡易査定から始まり、担当者が実際の物件を訪問する査定へと進んでいきます。この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決めます。お客様には「所有不動産の売却に関する査定報告書」をお渡しし、より具体的な売却の提案を行います。(無料査定です)
無料査定のご依頼はこちらから売却依頼~契約
売却依頼~契約
売却を依頼する
媒介契約を結ぶ
査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約は、お客様が所有不動産の売却を不動産媒介業者に依頼し、契約を結ぶことです。媒介契約には次の3種類があります。
- 1.専属専任媒介契約
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- 依頼者
- 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
- 不動産媒介会社
- 目的物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
- 2.専任媒介契約
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- 依頼者
- 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
- 不動産媒介会社
- 目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
- 3.一般媒介契約
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- 依頼者
- 複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
- 不動産媒介会社
- 物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
※詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
売却活動をする
自社のネットワ-クを生かして、ご依頼者にご満足して頂けるように創意工夫して、売却活動を行います。
売却の契約をする
売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
- 不動産売買契約時に必要なもの
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印紙代
登記識別情報(権利証)
認印
建築確認通知書・検査済証(建物も売却する場合)
固定資産税納税通知書
※上記以外にも必要書類等が必要な場合がございますので詳しいことは、当社までお問い合わせ下さい。
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印紙代
登記~引渡し
登記~引渡し
所有権移転登記、抵当権抹消登記、引渡し
- 融資(住宅ロ-ン等)と抵当権について
- 売却物件に住宅ロ-ン等が残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権の抹消登記をする必要があります
- 抵当権抹消登記の手続きは、司法書士へ依頼いたします
- 残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です
- 引越しは、その前に済ませておきます
- 用意するもの
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登記費用(抵当権抹消登記の手続き等)
登記識別情報(権利証)
実印
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
物件の鍵一式
仲介手数料
※上記以外にも必要書類等が必要な場合がございますので詳しいことは、当社までお問い合わせ下さい。